【代金未払い者についての規約】 

とても残念なことですが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

当社では、お客様に安心してお買物をして頂けるように、郵便振替、銀行口座での
払込みによる料金後払いシステムを採用しております。

料金後払いは、お客様との信頼関係のうえで成り立っています。
お客様への善意の気持ちを一番大切にして、お客様を信頼してこの仕事をしています。
しかしながら、悲しいことに、同一人物が、いろいろな通販ショップにて「故意に代金を支払わない」といった、
悪質なケースが発生しているとの事を聞いています。

弊店でも、事例は少ないのですが、代金未払いのお客様がいらっしゃいます。
未払い者を見逃すことは、犯罪に対する黙認、ひいては通信販売というシステム自体に支障をきたすことになります。
そのため、弊店では未払い者への対応について下記の通り規約を設けました。
下記に提示する規約を実行することが無いように、お客様のご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。

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「代金未払い者」に対する対応を下記のように定めます。


■商品代金の支払期限 : 商品着荷日、翌日より7日(1週間)以内

商品着荷確定後、1週間を経過しても、お客様からご連絡がない場合は商品を受理されたものと判断させて頂きます。
また、お客様が確実に商品を受け取られたかどうか、Web上での追跡サービスにて確認いたしております。

■請求書の再発行

支払期限を過ぎても入金が確認されない場合は、メール等にて入金催促のご連絡を致します。
メール等での催促に対して、3日以内にお客様からご連絡がない場合または、アドレス変更などにより送信不可能な場合は
電話にて、入金催促のご連絡をさせて頂きます。 お電話にて確認できない場合は、請求書の再発行をし、ご注文時のお客様住所へ発送致します。 ■延滞請求料金 ○滞納期間が一ヶ月以内 : 初回ご請求金額(延滞料金なし) ○滞納期間が一ヶ月以上 : 初回ご請求金額の200%( 遅延損害金100%を上乗せした金額)を請求。 ※延滞料金は代金納入期限日翌日からの計算となります。   ■納品より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合 内容証明郵便にて、再度督促をいたします。 その際に発生する手数料、および諸経費すべてを、お客様にご負担いただきます。 別途、請求書再発行料・送料等の諸経費も加わります。 内容証明に記載されました支払期日以内に、指定どおりに支払いがなされない、 もしくは何のご連絡も無い場合は、京都簡易裁判所にて『支払督促』・『少額訴訟』の手続きを行い、 民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。 また、再発行の請求書、及び内容証明の文面をもとに、警察所に被害届の提出をいたします。 訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。 弊店が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、 お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し 代金未払い者は、その請求金額を弊店(原告)に支払う事とします。 裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、 弊店(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し 代金未払い者(被告)は、その請求金額を弊店(原告)に支払う事とします。       2005年3月1日        京都市南区東九条西札辻町34  岩田呉服店  岩田 信一